障がい者差別解消法改正後、あなたの施設のトイレは大丈夫ですか?

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女性用トイレや更衣室のレンタル料や設置工事費の3/5が助成されます
「障がい者差別解消法」の改正法が施行され4ヶ月が経ちました。
事業者様はさまざまな方法で「合理的配慮」に取り組まれていらっしゃるかと存じます。
 

「障がい者差別解消法」とは?

日本は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
 
  • 令和3年に障がい者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。※改正障がい者差別解消法は令和6年4月1日に施行されました
  • 国内の身体に障がいがある方は約436万人(平成30年版 厚生労働白書)で、総人口1,000人当たりの人数で見ると、34人とのことです。つまり、皆様の周りの100人の中に、3~4人は身体に何かしらの障がいをもつ人がいるということになります。 また、調査を行うごとに増加傾向になっています。

       
 
国内 身体に障がいがある方の人数推移グラフ

あなたの施設のトイレは大丈夫?

障がい者差別解消法では、公共施設や交通機関におけるバリアフリー化を推進しており、障がいをもつ方による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等を「環境の整備」として実施に努めることとしています(努力義務)(法5条)。
インクルーシブ社会のイメージイラスト
□施設の設備などのご担当者様
□イベント運営のご担当者様
□事業経営者様

「車いすで入室可能なトイレ」は足りていますか?

「車いすで入室可能なトイレ」は、物理的なバリアを取り除くための具体的な施策の1つです。 設置することにより、障がいをもつ方だけでなく、ご高齢の方、ベビーカーを利用される方など、幅広い層の満足度が向上し、インクルーシブな社会への貢献にもつながります。 しかし、既存施設内にそのような設備がなかったら、大規模な改修になる可能性があります。
ハマネツのユニバーサルトイレは屋外設置型のユニットなので、施設内の改修や、営業を止めることなく設置場所や用途に対応した、快適なユニバーサルトイレが設置できます。
※水洗設備がない場所には、「ポンプ式簡易水洗タイプ」もご用意しております。 お気軽にご相談ください。

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