車載トイレと法令規則 ふん尿運搬の疑問を解決!
FEATURE
廃棄物について
一般廃棄物の処理の原則
【事業者の責務】《廃棄物処理法・第三条》 その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない |
【地方公共団体の責務】《廃棄物処理法第四条・第六条の二》 市町村は区域内における一般廃棄物の減量、適正な処理に努めなければならない |
【一般廃棄物の収集運搬事業者】《廃棄物処理法第・第七条》 収集運搬を事業として営む場合は、管轄する市町村長の許可を受けなければならない |
ふん尿の運搬 法令を遵守するための4つのポイント
弊社では、仮設トイレをトラックへ積載し事業活動に利用走行される方へ次の4つのポイントをご案内しています。
point1 | 仮設トイレをトラックへ積載する際は、車載型トイレ(ふん尿飛散防止対策措置品)に限ってください。 一般的な据置型仮設トイレは走行時にふん尿が飛散する恐れがあり危険です。 |
point2 | ふん尿が入った状態で市町村を跨ぐ利用走行はお控えください。(汲取拒否の可能性があります) 事業の性質上、やむを得ず市町村を跨ぐ場合は、予め管轄する市町村にご相談ください。 |
point3 | 利用走行する場合は、定められた事業活動場所の区間・車庫に限ってください。 それ以外の場所・区間・車庫で走行利用する際は適宜汲取りを行ってください。 |
point4 | 事業者以外の第三者がふん尿の入った状態で走行することは認められておりません。 その他の事情で利用走行する場合は、管轄する市町村にご相談ください。 |
車載トイレのふん尿の運搬に関するQ&A
Q1 ふん尿を運搬するには許可が必要ですか?
一般廃棄物の収集運搬を仕事として行う場合は、管轄する市町村長の許可が必要ですが、事業者自らが排出したふん尿を運搬する場合は、市町村長の許可は必要ありません。《廃棄物処理法・第七条》
Q2 一般廃棄物の処理についての最終判断は誰がしますか?
『その区域内発生する一般廃棄物の処理については市町村が行うこと』が明記されていることから、最終権限は市町村にありますので、不明な点があれば市町村の窓口へ確認することが肝要です。《廃棄物処理法・第四条・第六条の二》
Q3 車載トイレの便槽にふん尿をいれたまま移動をしてもいいですか?
事業者自らが排出したふん尿を運搬する場合は、営利目的とは違うため問題ありません。 《廃棄物処理法・第七条》
ただし、事業者以外の第三者であるレンタル会社様の場合は、ふん尿が入ったままで車載トイレを移動させることは、営利目的と判断されるため違法行為となります。 《廃棄物処理法・第七条》
Q4 通常の仮設トイレを車両(トラック等)に積んで利用してもいいですか?
便槽からふん尿が飛散、流出、悪臭が漏れない構造であることが決められているため、通常の仮設トイレの便槽は密閉構造でないため利用不可です。 《廃棄物処理法・施行令・第三条一イ(1)、ハ》
Q5 仮設トイレのふん尿を別の市町村へ移動して処分してもいいですか?
市町村は一般廃棄物処理計画に従って廃棄物の処分を推進しているため、エリア外からの持ち込み処分は汲取り拒否される可能性があります。事業活動の性質上、やむを得ず市町村を跨ぐ場合は予め管轄する市町村に相談してください。 《廃棄物処理法・第六条の二》
Q6 車載トイレはどんな場所でも使用できますか?
車載トイレを走行利用する場合は、定められた事業活動場所の区間・車庫に限定し、事業活動場所以外の場合は適宜汲取りが必要です。 《廃棄物処理法・第六条の二》
Q7 道路工事で使う車載トイレの汲取りはどこで行えばいいですか?
上記に記載の通り、安全面の観点からも車庫(現場事務所)で行うことが基本です。現場事務所がない場合は、市町村へ確認・相談をしてください。 《廃棄物処理法・第六条の二》
Q8 一般廃棄物運搬における罰則はありますか?
管轄する市町村への届け出をせず、無許可で一般廃棄物を収集運搬及び処分を仕事として行った場合は、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金となります。 《廃棄物処理法・第二十五条第一項》